定 款
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| 第1章 総 則 |
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(名 称)
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第1条 |
この法人は、社団法人太田法人会(以下「本会」という)と称する。 |
(事 務 所)
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| 第2章 目的及び事業 |
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(目 的)
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第3条 |
本会は、健全な納税者団体として、地域内の全法人に誠実な記帳と適正な申告の普及徹底を図るとともに、租税に関する調査研究を行い、もって公平な税制の確立と円滑な税務の執行に寄与し、併せて良き法人企業の団体としての活動を通じて企業経営と社会の健全な発展に貢献する事を目的とする。
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(事 業)
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第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
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(1) 税制及び政務に関する調査研究並びに建議
(2) 租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催
(3) 経理及び経営に関する講習会、説明会等の開催
(4) 機関紙の発行並びに上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行
(5) 関係官庁並びに友誼団体との協調連携
(6) 財団法人全国法人会総連合及び社団法人茨城県法人連合会並びに各法人会との相互連携
(7) その他前条の目的を達するために必要な事業
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(地 区 会)
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第5条 |
本会には地域別に設置するほか必要に応じ部会等を設置することができる。
2 地区会は、該当地区に所属する会員をもって構成し、部会は会の目的に賛同する会員をもって別に組織する。なお、地区会及び部会の運営については本会の定めるところによる。
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| 第3章 会 員 |
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(会員の資格)
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第6条 |
本会の会員たる資格は、太田税務署の管轄区域内に所在する法人又は法人の事業所であって、本会の目的及び事業に賛同する者とする。
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(入 会)
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第7条 |
本会の会員になろうとする者は、所定の手続きにより任意に入会することができる。
2 入会金は、別に定めるところによる。
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(会員の権利義務)
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第8条 |
会員は本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負う。
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(退 会)
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第9条 |
本会を退会しようとする者は、所定の退会手続きにより、任意に退会することができる。
2 本会の会員は、次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
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(1) 事業が解散したとき。
(2) 第6条に定める資格を失ったとき
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(除 名)
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第10条 |
会員が次の号の一に該当する場合には、理事会の決議により除名することができる。
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(1) 会員としての義務の履行を怠ったとき。
(2) 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為があったとき。
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2 前項の規定により、会員を除名しようとするときは、当該会員にその旨をあらかじめ通知して、理事会で弁明の機会を与えなければならない
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(会 費)
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第11条 |
会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2 既納の会費は、原則としてこれを返還しないものとする。
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(会員名簿)
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第12条 |
本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを事務所に常置するものとする。
2 前項の会員名簿は、会員に異動を生じたつど、これを訂正するものとする。
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| 第4章 役 員 |
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(役員の種類)
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第13条 |
本会に役員を置く。
2 理事40名以上60名以内、うち会長1名・副会長7名以内、常任理事15名以上30名以内
3 監事 3名
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(役員の選任)
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第14条 |
理事及び監事は、総会においてこれを選任する。
2 会長、副会長及び常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。
3 次の各号の一に該当する者は、役員になることができない。
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(1) 禁治産者又は準禁治産者
(2) 破産の宣告を受けた者で、復権を得ていない者
(3) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの者
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(役員の職務)
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第15条 |
会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位により、その職務を代行する。
3 理事は、総会の決議を従い、本会の運営を協議執行する。
4 常任理事は、本会の常務を審議、処理する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
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(役員の任期)
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第16条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任を防げない。
2 増員又は補欠のために選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、
それぞれ前任者又は前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その
職務を行うものとする。
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(役員の解任)
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第17条 |
本会に役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは総会の決議により、その役員を解任することができる。
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(役員の報酬)
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| 第5章 顧問、参与、委員会及び職員 |
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(顧 問)
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第19条 |
本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、本会の目的達成に必要な重要事項について、会長の諮問に応ずる。
3 顧問は、学識経験者及び本会に功労があった者のうちから、会長が理事会
の承認を得て委嘱する。
4 顧問の任期は、2年とする
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(参 与)
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第20条 |
本会に参与若干名を置くことができる。
2 参与は、本会の事業遂行に関する重要事項に参与する。
3 参与は、学識経験のある者のうちから、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
4 参与の任期は、2年とする。
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(委員会の設置)
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第21条 |
本会に第4条に規定する業務を分担するため、委員会を設けることができる。 |
(委員会の組織)
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第22条 |
委員会は、委員長1名、副委員長若干名及び委員若干名をもって構成する。
2 委員長、副委員長及び委員は、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
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(職 員)
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第23条 |
本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局に職員若干名を置き、会長がこれを任免する。
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(規則の制定)
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第24条 |
委員会及び事務局の運営並びに職員に関する規定は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 |
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| 第6章 会 議 |
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(会議の種類)
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第25条 |
会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 役員会は、理事会及び常任理事会とする。
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(会議の構成)
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第26条 |
総会は、会員の全員をもって構成する。
2 理事会は、理事の全員をもって構成する。
3 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
4 監事、顧問及び参与は、必要に応じて役員会に出席し、意見をのべることができる。
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(会議の権能)
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第27条 |
総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
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(1) 事業報告及び事業計画
(2) 収支決算及び収支計算
(3) 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
(4) 前各号のほか、会長が必要と認めて付議した事項
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2 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
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(1) 総会に提出すべき議案
(2) 定款の変更に関する議案
(3) 総会において理事会に委任された事項
(4) その他会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項
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3 常任理事会は理事会に代り、常務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。 ただし、その決議事項は、次回の理事会に報告しなければならない。
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(会議の開催)
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第28条 |
通常総会は、毎年5月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号に掲げる場合に開催する。
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(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して、請求があったとき。
(3) 監事が民法第59条第4号の規定に基づいて招集するとき
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3 理事会及び常任理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
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(会議の招集)
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第29条 |
会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、日時及び場所を示した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。ただし、会長が止むを得ないと認めたときにはこの限りではない。
3 理事会及び常任理事会の招集については、前項の例による。
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(会議の議長)
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第30条 |
総会の議長は、その総会の出席会員のなかから選出する。
2 理事会及び常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。
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(会議の定足数)
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第31条 |
会議は、当該会議の構成員の過半数の出席がなければ成立しない。 |
(会議の議事)
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第32条 |
会議の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否局数のときは、議長の決するところによる。
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(会議における表決権等)
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第33条 |
会員は各1個の表決権を有する。
2 会員は、表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させるものとする。
3 会員及び役員は、委任状をもって会議における表決権の行使を他の出席者に委任することができる。この場合、委任した者は、前2条の規定の適用について出席したものとみなす。
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| 第7章 資産及び会計 |
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(資産の構成)
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第34条 |
本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
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(1) 設立当初寄付された目録記載の財産
(2) 会費及び入会金
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収益
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
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(資産の管理)
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第35条 |
本会の資産は、理事会の決議を経て、別に定める方法により会長が管理する。 |
(資産の区分)
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第36条 |
本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2 基本財産は、財産目録のうち、基本財産の部に記載する。資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
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(基本財産の使用制限)
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第37条 |
基本財産は、これを消費し、又は抵当権その他の物権のために供してはならない。
2 本会の事業遂行上止むを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経て、その一部に限り処分することができる。
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(経費の支弁)
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第38条 |
本会の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
(収支予算、収支決算等)
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第39条 |
本会の収支予算及び収支決算は、事業計画及び事業報告とともに、総会の承認を受けなければならない。
2 前項の収支決算については、財産目録を付して、監事の監査を経なければならない。
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(剰余金の処分)
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第40条 |
収支決算の結果、剰余金があるときは、総会の承認を得て、その全部もしくは一部を基本財産に組み入れ、又は翌年度に繰り越するものとする。
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(事業年度)
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第41条 |
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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| 第8章 定款の変更及び解散 |
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(定款の変更)
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第42条 |
この定款は、総会において、出席会員の3分の2以上の同意を得、かつ、主務官庁の許可を受けなければ変更することができない。
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(解散の決議)
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第43条 |
本会は、総会において、出席会員の3分の2以上の承諾がなければ、解散の決議をすることができない。 |
(残余財産の処分)
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第44条 |
本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経てかつ、主務官庁の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
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| 第9章 雑 則 |
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(委 任)
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第45条 |
この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。 |
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| 付 則 |
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(施行期日)
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1.この定款は、主務官庁の設立許可のあった日から施行する
2.従来太田税務署管内法人会連合会の各法人会に属した会員及び同連合会の権利義 務の一切は本会が継承する。
(役員の任期の特例)
3.設立当初の役員の任期は、第16条の規定にかかわらず、創立総会の日から次の通常総会の日までとする。
(事業年度の特例)
4.設立当初の事業年度は第41条の規定にかかわらず、創立総会の日から昭和60年3月31日までとする。
5.本会の設立当初の役員は、次のとおりである。
6.平成2年8月16日 一部改正
7.平成6年8月1日 〃
8.平成9年7月8日 〃
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